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「スタッフブログ」の記事一覧(89件)

館山・南房総 / 不動産売却 1年以上売れない家に共通する原因を解説!
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/06/06 21:38

館山・南房総の不動産契約

【はじめに】

不動産を売りに出したからと言って、すぐに買主が見つかるとは限りません。

実際に、1年以上売れない家というのも存在します。

1年以上売れない家を売却するためには、原因を見極めたうえで、最適な対策を講じる必要がります。

今回は、1年以上売れない家に共通する原因と対策について解説します。

【1年以上家が売れない原因】

1年以上売れない不動産には、何らかの原因があると考えたほうが良いかもしれません。

まずは、売れない家にありがちな原因について一例を紹介します。


・築古で老朽化している

当然ではありますが家などの建物は、築年数が経過するほど老朽化が進みます。

特に、築20年以上の家は売れにくい傾向にあります。

木造建物の法定耐用年数は22年なので、築20年を超える家はほとんど価値がないとみなされてしまうのです。

とはいえ、築20年以上の家はもう住めないかというと、そうではありません。

適切なメンテナンスを行うことでまだまだ住むことができるます、そのため売れる可能性も十分にあると言えます。

しかし、あきらかに老朽化した家は、ほかの物件と比べて見劣りしてしまうため、1年以上売れないという状態に陥りやすいのが現状です。

【内覧時の印象が悪い】

内覧の希望者は多いのに、なかなか成約につながらないという場合は、家自体の印象が良くないということが考えられます。

特に、今現在住んでいる家を売りに出している場合は、以下のような点をチェックしてみて下さい。

・生活感が溢れ過ぎていないか
・荷物量(多すぎないか)
・タバコの臭いが
・水回りは綺麗な状態か


実際に暮らしていると気づきにくいこともあるかもしれません。

不動産会社の担当者に相談しながら、改善点を指摘してもらうのもおすすめです。
【不動産会社が販売活動に力を入れていない】

1年以上家が売れない原因が、不動産会社にあるケースもあります。

不動産会社が積極的な販売活動をしていなかったり、そもそも中古一戸建ての販売を得意としていないという可能性もあります。

不動産会社の販売活動の状況についてはしっかりチェックし、問題がある場合は別の不動産会社に相談することも検討しましょう。
【価格が高すぎる】

当たり前のことですが、不動産の売り出し価格が相場よりも高すぎる場合は、売却完了までに時間がかかります。

売れないからといってすぐに値下げをする必要はありませんが、適正価格かどうかは不動産会社にも相談することも一つの手です、客観的な視点で判断するようにしましょう。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか。今回紹介した対策のなかでも、どれを優先的にやるべきかなど、今一度不動産会社と相談しながら売却プランを見直してみるのも良いですね。
私たち株式会社安房リゾートでは、館山市・南房総市・鴨川市などの不動産の売却をサポートしております。

「できるだけ早く売却をしたい」「不動産を売却したいけど、どうしたらいいかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。

館山・南房総 / 不動産売却 雑種地の売却方法!ポイントを解説
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/06/05 22:05

館山・南房総の土地

【はじめに】

家の土地が宅地ではなく、用途にも該当しない「雑種地」になっている場合があります。
地目が雑種地の場合は売却しにくくなる可能性が高いです。
そのため、雑種地を売却する際は地目を変更することをおすすめします。
ここでは雑種地とはどんな土地なのか、地目の確認、売却方法について解説します。

【雑種地の種類とは?】
雑種地とは地目のひとつです。
土地は不動産登記法によって「宅地・田・畑」など用途別に23種類の地目に設定されています。
雑種地は、他の22種類の地目に該当しない土地のことです。
たとえば、駐車場や資材置き場などに使用する土地は雑種地に該当します。
また、基本的に「農地」などの宅地に該当しない地目の土地には、家を建てることはできません。
しかし、雑種地は家を建築した後に地目を宅地に変更することで家を建築することが可能です。
そのため、雑種地に家を建てた後は忘れずに地目を宅地に変更するようにしましょう。

【雑種地の売却方法】
①地目を確認する
所有している土地の地目を確認する方法は目視や登記記録などで調べる方法があります。
目視とは、実際に現地に行き、該当の土地と隣地の境界や接道状況などで地目を調べる方法です。
しかし、目視では正確な地目がわからないケースも少なくありません。
より正確に地目を調べるためには、登記事項証明書や登記事項要約書などに記載されている登記情報で確認するようにしてください。
また、手元に固定資産税納付通知書がある場合には、「現況地目」を確認することで地目を知ることも可能です。
なお、登記事項証明書は管轄の法務局を訪問するか、オンライン請求で手に入れることができます。

【雑種地を売却する方法】
雑種地であっても売却を検討している土地が市街化区域なら売却することは可能ですが、市街化調整区域の場合は建物を建築して活用することができません。
そのため、事前に市街化区域なのか市街化調整区域なのかを確認するようにしてください。
また、雑種地は宅地よりも評価額が低いため、買い手が見つかりにくい可能性があります。
住宅ローンの審査にとおらない可能性があるなど土地の活用がしにくいためです。
なお、地目変更の手続きは法務局でおこなえます。

【まとめ】
土地は用途によって地目が定められており、そのひとつが雑種地です。
雑種地の売却は可能ですが、雑種地のそのままであれば買い手が見つかりにくくなってしまいます。
そのため、スムーズに売却するためにも、事前に宅地への地目変更など対策をおこないましょう。
館山市・南房総市を中心に不動産売却をご検討中の方は、「株式会社安房リゾート」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
無料訪問査定も受け付けております。
館山市周辺で、「家を早く売りたい」「不動産を売却したいけど、どうしたら良いか分からない」などのお悩みがあればお気軽に安房リゾートまでご相談ください。

館山・南房総 / 不動産購入 不動産売却時における相談窓口はどこ?ケース別に解説!
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/06/04 09:11

不動産売却の相談窓口について

【はじめに】

不動産売却は頻繁に経験するものではない為、わからないことも多いのではないでしょうか?
不動産を相続したときには手続きの期限があるため、あらかじめ相談窓口を知っておくと良いでしょう。
今回は、相続で不動産売却を検討している方へ向けて、不動産売却の相談窓口や費用について解説いたします。

【不動産売却時の相続についての相談窓口とは?】
相続した不動産を売却するときには、相続人同士でトラブルがあるかどうかで相談窓口が異なります。
トラブルがある場合は「弁護士」です。
不動産は現金と違い簡単に分割ができないため、相続人同士でトラブルになる可能性があります。
不動産は相続人全員と合意がないと売却できないため、弁護士に相談して法律に基づいたアドバイスを受けると良いでしょう。

トラブルがない場合は「司法書士」です。
相続人同士でのトラブルがなく全員が売却に同意している場合は、司法書士が窓口となります。
売却する際には相続人に名義変更をするため、登記申請の専門家である司法書士に相談しましょう。

相続した不動産の価値を知りたい場合は「不動産会社」です。
相続した不動産にどのくらいの価値があるのか知りたい場合は、不動産会社に相談し査定をしてもらいましょう。
不動産会社への相談費用は無料です。

【相続以外の不動産売却に関する相談窓口とは?】
税金に関する相談窓口は「税理士」にしましょう。
不動産売却時には、いろいろな税金がかかります。
売却に応じて支払う譲渡所得税や、印紙税や登録免許税、消費税などが必要です。
税金の計算方法は難しいため、税理士にお任せしましょう。

境界確定や測量に関する相談は「土地家屋調査士」です。
隣接地との境界が分からないままでは、不動産売却はできません。
土地家屋調査士に依頼をして、境界を確定して測量図を作成してもらう必要があります。

登記変更や権利関係に関する相談は「司法書士」です。
不動産売却時には様々な登記申請をおこなう必要があります。
登記や権利関係に関しては、司法書士に相談すると良いでしょう。
不動産売却全般の相談は不動産会社が窓口となるため、不動産売却の検討を始めたら、まず不動産会社へ相談しましょう。

【まとめ】
不動産売却時における相談窓口は、目的によって様々です。
不動産会社では、弁護士や土地家屋調査士・司法書士を紹介してもらえるため、まずは気軽に不動産会社に相談することをおすすめいたします。
私たち株式会社安房リゾートでは、館山市・南房総市・鴨川市などの不動産の売却をサポートしております。
「できるだけ早く売却をしたい」「不動産を売却したいけど、どうしたらいいかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。

 

館山・南房総 / 不動産購入 不動産売却の現状渡しとは?メリットとデメリットを解説!
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/06/02 19:55

館山・南房総の不動産

【はじめに】

相続で得た不動産や子どもが独立した後の不動産は経年による劣化や傷も多く、直してから売却すべきか悩みますよね。
そのようなときは現状渡しによる売却も検討してみましょう。
今回は不動産売却における現状渡しについて解説しています。
館山市・南房総市・鴨川市などで経年劣化している不動産の売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

【不動産売却の現状渡しとは?】
そもそも現実渡しとは、傷や壊れている状態の不動産を現状のまま売却することです。
現状渡しをすると修繕費を負担する必要がなく余計な初期費用が不要ですが、告知義務といって売主は不動産の不具合についてすべて買主に伝える必要があります。
売主が不具合を知っていたにも関わらず、買主に伝えていないとなると告知義務を果たしていないので、契約不適合責任に問われる恐れがあります。
契約不適合責任とは、不動産が契約内容に合致していない場合に売主が問われる責任で、以前は瑕疵担保責任でしたが、民法の改正により2020年4月以降から契約不適合責任へ名称が変わりました。

【不動産売却で現状渡しするメリット】
リフォームをしたからといって、そのリフォーム費用を売却価格に上乗せできるわけではなく、リフォーム費用を改修することは難しいです。
現状渡しなら初期コストを掛けずに不動産売却できるので、出費のリスクが低いと言えます。
ただし、告知義務を果たせないと契約不適合責任に問われる恐れがありますので、心配な方は不動産会社への相談をしましょう。

もう一つのメリットとして早期売却が挙げられます。
リフォームをすると完了するまで売却できませんが、現状渡しならすぐに売却できます。

【不動産売却で現状渡しするデメリット】
現状渡しのデメリットは契約不適合責任のリスクがあるという点です。
とくに相続で得た不動産などは知らないことも多くある可能性があるため、告知義務が漏れていることが稀にあります。
自信がないようなら不動産会社への買取を検討することをオススメします。
不動産会社への買取りであれば、契約不適合責任に問われることはありませんので不安がある方は買取をオススメします。
とくにシロアリや雨漏りは契約不適合責任で頻繁にトラブルになる項目なので、注意が必要です。
また現状渡しの不動産は劣化しているので不動産の売却価格が低くなったり、通常の不動産より売れにくなったりする点もデメリットです。
とはいえ、先述したようにリフォーム費用を回収するのは難しいので、リフォームするなら不動産会社と相談しておこないましょう。

【まとめ】
現状渡しでの不動産売却はメリットが大きいですが、契約不適合責任などのデメリットもあります。
不動産会社と相談しながら売却方法を検討しましょう。
「株式会社安房リゾート」では、館山市・南房総市・鴨川市などの不動産売却をサポートしております。
「できるだけ早く売却をしたい」「相続した物件をどうしたら良いかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。

弊社は館山・南房総・鴨川を中心に不動産取引のサポートをしております。 館山・南房総・鴨川における不動産売却、マンション売却、土地売却、山売却はお任せください。 また、リゾート物件、田舎暮らし物件など館山・南房総・鴨川で不動産購入をご検討の方もお気軽に 安房リゾートまでご相談下さい。

館山・南房総 / 不動産売却 不動産を相続時に売却するならタイミングに注意
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/06/01 19:19

館山・南房総の相続物件


【はじめに】
「不動産相続の手続きは大変なイメージがあるけれど、どうしたらいいのだろう」このような不安は多くあります。
今回は、不動産相続のタイミングについて、相続前・相続後の売却について比べていきます。
不動産の相続について悩んでいる人、特に千葉県館山市、南房総市、に住んでいる人は必見です。

【タイミング】
不動産相続の売却タイミング:相続前
相続前に不動産を売るメリットは、複数人いる相続人の遺産分割がスムーズに進むことでしょう。
不動産を現金化しておくことで、名義人や分割割合に関するトラブルは格段に減ります。
これは、不動産をこのまま持っていても等分しにくいことや、不動産に住む人と住んでいない人の差に対する現金補充が必要になることが多いことから、現金化しておくことが好まれます。
しかし、相続前に売るにもデメリットもあります。
それは、売ったときの利益に対して譲渡所得税がかかる点です。
譲渡所得税とは、不動産を売却したときの利益に対してかかる税金で、通常の不動産売却でもかかります。
この譲渡所得税は最高3,000万円の控除を受けられるため、制度を上手く使うことで譲渡所得税がかからず売れることもあります。
最近では控除を使うことで、譲渡所得税がかからず不動産を売る人が増えている傾向にあります。

不動産相続の売却タイミング:相続後
相続後に不動産を売るメリットは、税金を抑えられる点でしょう。
不動産の価値は同じでも相続後に売却することで、固定資産税で計算された相続税によって金額が低くなるのです。
また期間内に売ることで、相続税を取得費に含めることもできるため、出費をかなり抑えられます。
しかし、相続後に売るにもデメリットはあります。
それは、相続人が複数人いる場合の売却手続きが複雑になる点です。
不動産は金額が大きなことから相続人が複数いる場合があり、この不動産を売ろうとすると相続人全員の同意が必要になります。
相続人全員からの同意と聞くと一見簡単なことのように感じるかもしれませんが、1人でも反対意見の人がいることで売却はできなくなり、トラブルに発展することはかなり多くあります。

【まとめ】
不動産相続の売却タイミングについて解説しました。
どのタイミングで売却してもメリットとデメリットどちらもあるため、自分や家族、親族はどうしたいかを考え、相談すると良いでしょう。
相続時はトラブルが起きることが多いため、どうするのか事前に共有して、トラブルを防ぐのも1つの方法です。

弊社は館山・南房総・鴨川を中心に不動産取引のサポートをしております。 館山・南房総・鴨川における不動産売却、マンション売却、土地売却、山売却はお任せください。 また、リゾート物件、田舎暮らし物件など館山・南房総・鴨川で不動産購入をご検討の方もお気軽に 安房リゾートまでご相談下さい。

館山市で住みながら不動産の売却をしたい!方法や注意点について解説
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/05/31 10:00

【はじめに】
不動産の売却を検討している方は、住みながら売却したいと考える方や、そもそも住みながら売却するなんてできるの?と疑問に思う方も少なくないでしょう。

今回は、住みながら不動産を売却する際の方法と注意点について解説します。
実際に住みながら売却することは可能なので、検討している方はぜひ参考にしてください。

【住みながら不動産を売却する方法とは?】
住みながら不動産を売却する場合、購入希望者が物件を見に来る「内覧」がとても重要になってきます。
住みながら売却する場合は、まず内覧を成功させましょう。
そのためには、部屋の中を掃除して、きれいな状態に保っておくことが大切です。

しかし、そもそも内覧者がいないと売却はできないため、購入希望者を募ることから始める必要があります。
売却する物件の情報を不動産会社に広告などを活用して宣伝してもらうことで、購入希望者を増やすことができるでしょう。
また一般的には、空き家で売却するほうが売れやすいといわれていますが、住みながら売却する際にもメリットはあります。

たとえば、家具や家電などがある状態なので、購入者は生活イメージを膨らませることができ売却に繋がりやすいことや、仮住まいを用意する必要がないため費用を抑えることが可能です。

しかし内容によっては逆に、生活感が出すぎてしまい売れにくくなってしまうデメリットもあります。
メリットとデメリットもしっかり把握して、住みながらの売却を進めると良いでしょう。

【住みながら不動産を売却する際の注意点は?】
不動産を住みながら売却する場合の注意点について解説します。
まず、いつ訪れるか不明確な内覧希望者に対応するのが難しいという点です。
しかし傾向としては、日当たりなどを考慮して日中に訪れることが多いため、できるだけ日中の予定はあけておくと良いでしょう。
希望者が内覧したい日に対応できないと、せっかくの購入者を逃してしまう可能性もあるので、できるだけ対応できるようにしましょう。
また、内覧の際に部屋が汚く清潔感がないと売却に繋がらないので、常に部屋を掃除してきれいな状態にしておくことが大切です。
自分では掃除しにくい場所は、業者にハウスクリーニングを依頼する方法もあります。

そして売却に成功した際は引っ越し先を探さないといけなくなり、すぐに見つかるとは限らないので予め新居を決めておくなど、注意が必要です。
そのために、引き渡しまでの期間をしっかり設けておくと良いでしょう。

【まとめ】
住みながら売却をすることに対して、抵抗のある方もいるかもしれません。
しかし、しっかりポイントを押さえることで、住みながら売却を成功させることが可能です。
千葉県館山市を中心に、不動産売却をご検討中の方は「株式会社安房リゾート」のホームページより無料査定依頼をご利用ください。

当社は館山・南房総・鴨川を中心に不動産取引のサポートをしております。 館山・南房総・鴨川における不動産売却、マンション売却、土地売却、山売却はお任せください。 また、リゾート物件、田舎暮らし物件など館山・南房総・鴨川で不動産購入をご検討の方もお気軽に 安房リゾートまでご相談下さい。

館山・南房総 / 不動産購入 不動産の頭金はいくら必要なのか
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/05/30 23:44

不動産の頭金について

【不動産の頭金はいくら必要なのか】

不動産の購入を考えている人で、ローンを組む人は多いことでしょう。
しかし、不動産価格が住宅ローンでカバーできず、頭金が必要になってくる人は多いものです。
そこで今回は、不動産の頭金はいくら必要なのかを解説します。
最後に頭金をゼロ円でも可能なのかを説明しているため、参考にしてみてください。

 

そもそも頭金とはどのようなお金で、いくら支払う必要があるのでしょうか?
支払う時期と金額を確かめましょう。

【概要】
頭金とは、不動産を買う際に住宅ローンの借入額を含まない金額のことです。

仮に3,000万円の不動産を購入するとき、住宅ローンの借入額が2,500万円だとしたら、残りの500万円が頭金になります。
住宅ローンを含まないため、資金援助をしてもらったり貯金から引き落としたりが必要です。
他にも夫婦で住宅ローンを組める「ペアローン」という方法があり、資金の調整ができます。
このように頭金を作る手段や、頭金を抑えて住宅ローンを増やす工夫などがあるため、覚えておきましょう。

【支払う時期】
頭金をいつ支払うのかは決まっていて、申し込みが済んだ契約日から引き渡しまでです。
申し込み時に証拠金が必要であれば支払い、また、手付金の支払いもするのが一般的な流れです。
売主によっては申込証拠金がいらない場合もあり、手付金のみのケースもあります。
他にも支払った手付金が頭金の用途として充てることもあり、仕組みは一概には言えません。
ただし、支払いの時期は決まっているため、申し込み時には発生しないのを覚えておけば問題ありません。

【支払う金額】
頭金はいくら支払うのかは、利用する住宅ローンの借入額と購入する不動産価格によって決まります。
パターンは4つで、必要な頭金の金額がわかれるのが特徴的です。
単純に不動産価格が3,000万円と5,000万円の物件がある場合、後者のほうが頭金が多く必要になってきます。
そもそも住宅ローンの借入可能額は収入、年齢、借入残高などのさまざまな要素で決まる仕組みです。
住宅ローンの申込や審査によって間接的にわかることで、金融機関にしかわからない情報もあることでしょう。

頭金を支払いたくないのであれば、住宅ローンの借入額が多く、不動産価格が低いのが理想です。
ただし、頭金を支払ったほうが得られるメリットもあるため、支払っておくほうがおすすめです。

【不動産の頭金を支払うメリットとデメリット】

頭金を支払うと、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?

極端な話、不動産価格と頭金が同じであれば、住宅ローンを借りる必要がありません。
つまり、頭金を支払えば住宅ローンの支払額が低くなるメリットがあります。
たとえば3,000万円の不動産を購入する場合、住宅ローンで3,000万円を借りるのは可能です。
しかし、頭金で800万円支払っておけば、住宅ローンは2,200万円になり、将来的な返済額が減少します。
計画的に返済するのであれば問題ありませんが、将来は何が起こるかわかりません。
返済額は利用する個人によって異なるため、シミュレーションしておきましょう。
・返済期間が短くなる
頭金で支払うほど、返済期間は短くなるメリットがあります。
特に職務がなくなれば解雇になってしまうジョブ型の働き方では、年功賃金のような昇給がないため返済期間は短いほうがいいでしょう。

・手元の金額が減る
頭金の準備をどのようにするかによりますが、貯蓄を崩して用意するなら手元の金額が減る
デメリットがあります。
願わくば、貯金を崩さずに不動産を購入できるのが理想です。

【不動産の頭金をゼロにするのは可能か?】


・頭金ゼロでも可能
不動産価格が住宅ローンの借入金額でカバーできれば、頭金ゼロでも可能です。
いわゆるオーバーローンという手法で、自己資金を用意しなくても不動産を購入できます。
現在は不動産価格の全額を借入するのもできて、購入時にかかる諸費用までも含まれる高い利便性です。

【まとめ】
不動産購入を考えている人は、頭金と住宅ローンで負担する金額のバランスを把握するのが大切です。
頭金はなるべく支払うのがおすすめですが、貯蓄を大幅に崩してその後の生活が苦しくなるのは避けてください。
メリットとデメリットを考えて、まずは金額のシミュレーションをしておきましょう。

当社は館山・南房総・鴨川を中心に不動産取引のサポートをしております。 館山・南房総・鴨川における不動産売却、マンション売却、土地売却、山売却はお任せください。 また、リゾート物件、田舎暮らし物件など館山・南房総・鴨川で不動産購入をご検討の方もお気軽に 安房リゾートまでご相談下さい。

館山市で不動産購入時に利用できるローンの種類や選ぶポイントを解説!
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/05/29 23:04

館山・南房総の物件を買う際のローンについて

【はじめに】

不動産を購入する場合、たくさんの方が住宅ローンを利用します。
この住宅ローンにはいくつかの種類があり、返済方法もさまざまです。
今回は、不動産購入時に利用できる住宅ローンの種類や選び方など、知っておくべきポイントについて
解説していきす。

【不動産購入に利用できるローンの種類】
不動産を購入する際に利用することができる住宅ローンには、次のようなものがあります。
1.民間融資
銀行や信用金庫などの民間金融機関が提供している住宅ローンです。
金融機関やタイプによって金利が異なり、幅広いサービスから自由に選べるのが特徴です。
2.公的融資
財形貯蓄を勤務先で1年以上続けている方が利用できる財形融資が代表的なもので、国や地方自治体がおこなっている融資です。
3.自治体融資
地方自治体のおこなっている融資ですが、すべての自治体がおこなっているわけではありません。
4.協調融資
民間融資と公的融資の間に位置しており、住宅金融支援機構と民間金融機関が連携しておこなっている”フラット35”は広く知られています。

【不動産購入時の住宅ローンの選択におけるポイント】
住宅ローンを選択するときには、返済期間や金利、そして返済方法などいくつかのポイントから
自分に合うものを選ぶようにしましょう。

住宅ローンは返済期間が長いければ長いほど、支払わなければならない利息が多くなります。
ただ、利息を少なくするために月々の支払料金を高額にしてしまうと、家計を圧迫してしまう可能性もあります。
子どもの有無やライフプランに合わせて最適な返済期間を選ぶことが大切です。

また、返済方法には次のものがあります。

1.元利均等返済
月々の返済額が一定で資金プランが立てやすい一方で、総返済額が元金均等返済よりも高額です。
2.元金均等返済
総返済額が元利均等返済よりも低額ですが、返済当初がもっとも返済額は多くなり、返済が進んでいくと返済額が少なくなっていきます。

【不動産購入時に利用する住宅ローンは金利にも注目】
住宅ローンの金利には、次の3つのプランがあります。
1.変動金利型
返済するまでの間、金利が変動するタイプで、半年に一度のペースで金利の見直しがおこなわれるのが一般的です。
2.全期間固定金利型
ローンを完済するまで金利が一定で変わりません。
3.固定期間選択型
一定期間にわたって金利を固定することが可能です。
期間が終わったら改めて金利タイプを選択し直します。

【まとめ】
不動産を購入するときに利用できる住宅ローンにはいくつかの種類があります。
それぞれの特徴を把握すると同時に、返済期間や金利、返済方法などのポイントを比較しましょう。
資金計画やライフプランもなども考慮して、どのタイプの住宅ローンを利用するのか決めることが大切です。

当社は館山・南房総・鴨川を中心に不動産取引のサポートをしております。 館山・南房総・鴨川における不動産売却、マンション売却、土地売却、山売却はお任せください。 また、リゾート物件、田舎暮らし物件など館山・南房総・鴨川で不動産購入をご検討の方もお気軽に 安房リゾートまでご相談下さい。

館山・南房総 / 不動産売却 マンションの売却をお考えの方へ
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/05/28 09:06

館山・南房総のマンション売却


はじめに

マンション売却を検討されている方は、ぜひ「間取り」に注目して売却の方法を検討してみてください。

間取りには人気・不人気があります。

「じゃあ、人気の間取りでないと売却できない?」とお考えになるかと思いますが、一概にそうとは言えません。

買い手のニーズを満たせるような間取りであれば、スムーズに売却することも可能です。

今回はマンションの売却に関して、それぞれの間取り別に需要をご紹介していきたいと思います。

【1LDKの場合】
1LDKとは居室1つにリビング・ダイニング・キッチンがついたタイプの間取りです。

1LDKのマンションは、部屋のスペースは少なめではあるものの、価格は安く抑えることが可能になります。

この間取りは、子どものいない夫婦・カップルや一人暮らしをゆったりと楽しみたい方、単身者などから人気を集めています。

床面積の大きさにもよりますが、リビング以外の部屋もあることから、2人で住んでも比較的スペースをゆったりと使うことができます。

単身者層であれば利便性を重視する傾向が高く、駅近などアクセスが良好な物件は人気を集めています。

【1R・1K・1DKの場合】
1R(ワンルーム)は居室にキッチンが付属しているタイプの間取りで、1Kは居室の外にキッチンがあるタイプの間取りです。

1DKはダイニングキッチンが居室の外にあり、調理や食事する場所と寝室は別にしたいという人におすすめです。

これらは居室1つ、もしくはそれに加えてキッチンやダイニングスペースが付いている間取りであり、需要層としては単身者をターゲットにしています。

【2LDKの場合】
2LDKは居室が2つあるのに加えて、リビング・ダイニング・キッチンが付いたタイプの間取りです。

この間取りは、子どもが独立した後の老夫婦や子どもを持たない夫婦、子どもが1人居る3人暮らしのファミリー層から人気を集めています。こういった方達は、周辺の環境や交通機関の使いやすさを重視している傾向にあるため物件が駅近であったり、病院やスーパーなどの施設が充実していたりするとその人気も高くなります。

【3LDKの場合】
3LDKは居室が3つあるうえに、リビング・ダイニング・キッチンが付いたタイプの非常に人気のある間取りです。

部屋の数が多いという特徴があることから、3LDKは現在子どものいるファミリーや、今後子どもをもつ予定がある夫婦の間で人気を集めています。

学校や公園など、子どもに関連する場所が近くにある郊外のマンションは特に人気があります。

つねに高い需要を誇っているため、買い手が見つかりやすく売却もスムーズである場合が多いです。

【4LDKの場合】
4LDKは居室が4つあり、さらにリビング・ダイニング・キッチンが付いたタイプの間取りです。

一般的にここまで部屋数が多くなると「使わない部屋がある」「価格が高くなる」ということから少々売れにくくなると言われています。

しかし子どもの多いファミリー層に加えて、「仕事部屋・趣味部屋を別に作りたい」という方からの需要も増えてきています。

需要のある層に適したアピールポイントを考えておくと売却しやすくなるでしょう。

おわりに
今回はマンション売却に関して、間取り別の需要をご紹介しました。

自分が希望する金額でマンション売却するためには、その間取りに適した需要層を知ることが大切です。

間取りによって買い手となるターゲットは変わってくるため、しっかりと見極めて、マンション売却を進めていくと良いでしょう。

当社は館山・南房総・鴨川を中心に不動産取引のサポートをしております。 館山・南房総・鴨川における不動産売却、マンション売却、土地売却、山売却はお任せください。 また、リゾート物件、田舎暮らし物件など館山・南房総・鴨川で不動産購入をご検討の方もお気軽に 安房リゾートまでご相談下さい。

館山・南房総 / 不動産売却 抵当権のついた物件の売却
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/05/27 15:19

抵当権について

はじめに

住宅ローンの支払いを終えた場合や、不動産を売却する場合は、抵当権を抹消しなければなりません。

しかし、抵当権抹消はどのように行えばいいのか気になる方もいるでしょう。


そこで今回は、抵当権抹消の知識や、抵当権抹消の手続きについてお伝えします。

抵当権とは
金融機関がお金を貸した時、土地や建物を担保に取る権利のことです。

債務者がお金を返せなくなった場合、貸したお金を回収する手段として抵当権を付けます。

債務者が住宅ローンの返済ができなくなった時、金融機関(債権者)は抵当権を付けている不動産を売却することができます。

売却方法の基本となるのは競売です。
(競売とは一般的に、裁判所による不動産の強制的な売却のこと)


また、競売以外の手段で債務者が任意に売却し、債務を全額返済することもあります。

このように、競売以外の手段で売却する方法を任意売却と呼びますが、任意売却はあくまでも債権者と債務者の合意の上で行います。


つまり、抵当権とは、いざとなったら強制的に物件を競売にかけることができる権利ということになります。

抵当権の内容は、不動産の登記簿謄本に記載されます。

抵当権は、債務を完済すれば権利としてはなくなります。しかし、登記簿謄本の記載が自然になくなるわけではありません。

そこで、登記簿謄本から抵当権の記載内容を削除することを【抵当権の抹消】と呼びます。

抵当権を抹消するには、抵当権抹消書類が必要となります。

抵当権抹消書類は、債権者である金融機関が持っています。

債務が完済された時点で抵当権抹消書類を引渡してもらうことが可能で、抹消を実行できます。

抵当権抹消が必要となるケース
ここでは、抵当権抹消が必要となるケースについてご説明します。

抵当権抹消が必要となるのは、以下の2つのケースです。


1.所有期間中に住宅ローンを完済した場合
所有期間中に住宅ローンを完済すると、抵当権を抹消することが可能になります。

住宅ローンを完済してしまえば、金融機関は債権者ではなくなるため、抵当権は消滅するのです。


住宅ローンの完済による抵当権抹消は、基本的にはいつでも構いませんが、忘れてしまう可能性もある為、早めに行うことがおすすめです。


2.第三者に売却する場合
第三者に売却する場合では、抵当権抹消が ”必須” です。

売却の際、引渡し時の残金入金と抵当権の抹消は同時に行います。

売却によって抵当権を抹消する場合は、引渡し日に、住宅ローンを借りている金融機関の担当者が抵当権抹消書類を持参します。

入金が確認されたと同時に、金融機関の担当者はその場にいる司法書士に抵当権抹消書類を渡します。

売却では一般的に、売買代金で住宅ローン残債を一括返済しますので、売却前に抵当権を外すことはできません。

また、抵当権が残ったままの物件を購入する人はいないと言えます。

抵当権が残った物件を購入した後、仮に売主が住宅ローンを滞納してしまった場合、買主が住んでいるにもかかわらず、家が競売にかけられてしまいます。

通常、そのようなリスクを負って家を購入する人はいませんので、第三者への売却では抵当権を抹消することが条件となります。

抵当権抹消は義務ではない
では、抵当権抹消は絶対に行わなければならないのでしょうか。

この章では、抵当権抹消は義務なのかどうかについて解説いたします。

結論から言ってしまうと、抵当権抹消は義務ではありません。

抵当権の抹消を忘れた場合、懲役や罰金の対象となるかというと、そうではないのです。

ただし第三者に売却する場合は、抵当権を外さなければ売却できないため、実質的に ”義務” となっています。

義務というより、購入してもらうための「必要不可欠な条件」と言ったほうが正しいかもしれませんね。

一方で、中小企業の社長と、その社長が経営する会社との間で不動産を売買する場合などでは、会社でお金を借りる際に付けた抵当権を抹消しないまま売却することもあります。

このような場合、社長は会社の実態をよく把握しているため、抵当権が付いたままでも構わないのです。

このように、理屈上は抵当権が付いたままでも不動産を売却することが可能です。


おわりに

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