「館山の安房リゾート 不動産ブログ」の記事一覧(89件)
館山・南房総・鴨川エリア 安房リゾートのスタッフブログ
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/06/27 22:49
【はじめに】
もしあなたが家の売却を検討しているのなら、このような考えを持ったことありませんか?
家は綺麗にしていた方がいいのか?
ハウスクリーニングは売却時にした方が良いのか?
家を売却する際には購入希望者による内覧が必ず行われます。
内覧しないで購入する人は絶対にいません。売却を成功させるうえでは、内覧が重要な要素になっています。
間取りや情報を見た時までは「購入したい」と思っていても、実際に家を見たら「気が変わった」という人も少なくありません。
内覧者は「自分が買ったら・・」とイメージをしながら見学するため、内覧は購入を決意するためには重要なプロセスです。
内覧をいい印象にさせるための方法として「ハウスクリーニング」が取り上げられることは非常に多いのですが、本当に必要なのでしょうか?
今回は、家を売却する際のハウスクリーニングについて深りしていきます。
【ハウスクリーニングとは?】
そもそもハウスクリーニングとはいったい誰が何を行うことなのでしょうか?
その名のとり、掃除のプロが、自分ではなかなか掃除できない部分や汚れを落としきれないところをキレイにしてくれるサービスのことです。
自分ではなかなかできないフローリングやカベの汚れや、浴室やキッチンなどの水回りの水垢・カビを確実にキレイにしてくれます。
あまりにも汚れがひどいと、自分の力だけでは時間と労力をかけたのにもかかわらず、結局キレイにならないということもあるでしょう。
しかしハウスクリーニングを頼めば、短い時間内で誰が見ても「綺麗!」と思える仕上がりになります。
【ハウスクリーニングは絶対に必要なのか?】
ではハウスクリーニングは絶対に必要なのでしょうか?
筆者の見解も交えてお伝えします。
家を売却するとき、部屋の中が綺麗であることに嫌悪感をおぼえる見学者はいません。
やはりハウスクリーニングは必要なのでしょうか?
部屋がそこまで汚くないのであれば、わざわざハウスクリーニングをする必要はありません。
ただし、「部屋がそこまで汚くない」というのが条件です。目に余る汚さでしたらプロが行うハウスクリーニングは必要不可欠。
ハウスクリーニングを行う場合、もちろんタダではありません。
費用がかかります。
家の中すべてのクリーニングをすると、十数万円かかることを覚悟した方がいいでしょう。
水周りだけのハウスクリーニングした場合は、数万円は必要です。
先ほど「そこまで汚くないならハウスクリーニングは必要ない」と言いましたが、掃除自体が不要というわけではありません。
家をスムーズに売却するなら、掃除自体はする必要があります。汚れが取り切れない場合にのみ、ハウスクリーニングを依頼すべきです。
ハウスクリーニングを使わないなら、日ごろ自分がやっている掃除よりもかなり念入りにキレイにしておくと良いと考えます。
それで汚れが取り切れなかったら、潔くハウスクリーニングにお願いしましょう。掃除の素人では落とせない汚れは、やはりあります。
自分ではそこまで汚れてないと思っていた汚れでも、意外と取れないということはザラにあります。
なかなか取れなかったとしても「もういいや」と放置せずに、しっかりとハウスクリーニングを依頼して掃除してください。
持ち主が思っている以上に、見学者は部屋の中のキレイさを意識しています。
【ハウスクリーニング業者の探し方】
もしハウスクリーニングを依頼する場合、どうやって業者を探せばいいのでしょうか。
オススメするのは下記2つの方法です。
1.顧客満足度で評価の高いクリーニング業者を選ぶ
2.家の売却を依頼する不動産会社に紹介してもらう
最もやってはいけない事は、たまにポストに入っているチラシの業者に依頼することです。
チラシの業者のすべてが悪いというわけではないですが、実際にトラブルになっている事例もよく見られます。
「信頼の裏付け」がとれている業者を選ぶと良いですね。
【おわりに】
当社は館山・南房総・鴨川を中心に不動産取引のサポートをしております。 館山・南房総・鴨川における不動産売却、マンション売却、土地売却、山売却はお任せください。 また、リゾート物件、田舎暮らし物件など館山・南房総・鴨川で不動産購入をご検討の方もお気軽に 安房リゾートまでご相談下さい。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/06/26 20:04
【はじめに】
売却しようと思っている土地が必ずしも通常と同じようにスムーズに売却できるとは限りません。
なかには特殊な決まりによって売ることが難しい土地や、高い価格では売れない土地もあるため、売る予定の不動産を所有している方は、あらかじめその特徴を把握しておくことが大切です。
今回は底地とはどのようなものか、売却するメリット・デメリット、さらに売る方法についても解説します。
【底地とは?】
底地とは借地権が付いた土地のことを言います。敷地は自分のものでも借地人が建物を建てて利用しているため、売却は難しくなります。
貸地として人に貸し利益を得ることを目的としており、所有者は底地権を持っています。
一方、賃料を払って敷地を借りている借地人には借地権があり、そのことが理由で敷地の所有者であっても土地の売却などを自由に行えないのです。
また、所有者は自由に敷地を使うことができないうえ、納税義務があるので固定資産税などを支払わなければなりません。
1つの土地でありながら底地権と借地権の2つの権利が存在するのが大きな特徴です。
【底地を売却するメリットとデメリット】
底地の所有者は自由に利用できないにも関わらず納税義務がありますが、売ることで固定資産税などを支払わなくてもよくなる点が大きなメリットです。
また、所有者が亡くなって相続問題が複雑になることを避けられるメリットもあります。
一方デメリットとして、このような敷地を売ると、人に貸して得ていた賃貸収入が得られなくなることが挙げられます。
また、一度借地権を設定すると長期にわたって敷地を返してもらえません。
所有者でありながら長期間自由に利用できず資産価値が低いため、売りに出してもなかなか購入者が現れない点もデメリットと言えます。
【底地をできるだけスムーズに売却する方法】
自由に利用できない底地をスムーズに売る方法としておすすめなのが、借地人への売却です。
毎月の賃料を支払う必要がなくなるほか、自由に利用できるため、借地人にとってかなりの利点があります。
もうひとつの手段は、地主が持っている権利の一部と借地人が持っている権利の一部を交換する等価交換です。
等価交換は、地主と借地人がそれぞれの持分を自由に売ったり使用したりできるため、双方がメリットを得られる手段です。
【まとめ】
底地とは借地権が付いた土地のことで、敷地の所有者は賃料を受け取れるメリットがある一方で、敷地を自由に使うことができず、税金も納めなくてはなりません。
買手が中々現れにくく、売却が難しい性質を持っていますが借地人への売却や等価交換など、スムーズに売るための手段もあります。
私たち株式会社安房リゾートでは、館山市・南房総市・鴨川市などの不動産売却をサポートしております。「できるだけ早く売却をしたい」「不動産売却をしたいけど、どうしたら良いかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/06/25 09:10
【はじめに】
築年数の古い不動産を売却する際に気を付けたいことのひとつとして挙げられるのが、その建物が耐震基準が「旧耐震基準」かどうかという点です。
今回はその「旧耐震基準」について解説し、旧耐震基準の不動産が売却が困難な理由や、旧耐震基準の不動産を売却する方法を解説します。
【不動産売却における注意点のひとつ旧耐震基準とは】
旧耐震基準とは、今の耐震基準とは異なる古い耐震基準のことです。
1981年6月1日施行の新耐震基準よりも前に建築着工された不動産が、旧耐震基準の不動産となります。
旧耐震基準と新耐震基準との最大の違いは耐震性能です。
かつては「震度5強程度の中規模地震が発生しても建物がほとんど損傷しない」という強度を目標にした旧耐震基準をクリアしていれば建築OKでした。
しかし、地震が多い日本においてその耐震基準では不足があると判断されて、法改正がなされて新耐震基準ができたのです。
新耐震基準は旧耐震基準よりも耐震性能が高く「震度6強~7の大規模地震が来ても、建物は損傷するものの倒壊はしない」というレベルの耐震性能があるとされています。
【旧耐震基準の不動産が売却困難といわれる主な理由について】
不動産市場において、旧耐震基準の不動産は売却が困難であると認識されています。
その理由としては、単に建物が古いというだけでなく、前述のとおり新耐震基準の不動産よりも耐震性能が低いことに対する買い手の不安があるというのがまず挙げられます。
他にも、旧耐震基準の不動産は住宅ローン控除対象外であることや、資産価値=担保としての価値が低いので住宅ローンが借りにくいこと、地震保険料が高くつくことなど、売却に不利な条件が多いのです。
【旧耐震基準の不動産をうまく売却する方法はあるのか?】
前述のとおり、旧耐震基準の不動産はいろいろと売却に不利な条件があるため、どうしても新耐震基準以降の不動産よりも売れにくい傾向があります。
そんな旧耐震基準の不動産をうまく売却するための方法としては、耐震補強をおこない耐震基準適合証明書を取得して耐震性能に関する安心感を高めることや、リフォーム費用の売主負担などが挙げられます。
また、旧耐震基準の不動産であっても立地が優れているのであれば、そのままでも意外とスムーズに売却できるケースもあります。
「立地がいいわけでもないし、建物が古すぎて見た目も悪い」という場合は更地にしてから売却するという手段をとると良いでしょう。
【まとめ】
旧耐震基準の不動産は売却困難ではありますが、売却方法はいくつかあります。
どの売却方法を選ぶかで迷った場合は不動産会社に相談してみましょう。私たち株式会社安房リゾートでは、館山市・南房総市・鴨川市などの不動産売却をサポートしております。「できるだけ早く売却をしたい」「不動産売却をしたいけど、どうしたら良いかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/06/24 08:40
【はじめに】
不動産の売買契約時に契約書に記載される手付金は、マンションや土地・戸建の売買契約の際には、買主から売主に手付金が支払われるのが一般的です。
しかし、初めての不動産売却だと手付金には馴染みがないため、どのようなものかも分からず、お悩みのかたも多いのではないでしょうか。
この記事ではこんな悩みを解決します!
・手付金ってなに?いつもらえるの?
・手付金の相場っていくら?
・契約解除の場合、手付金はどうなるの?
この記事では、不動産売却が初めての方に向けて、手付金の相場や、金額を設定する際に気をつけておくべき点を説明していきます。
また、契約解除の場合、手付金がどう扱われるかについてもお伝えします。
手付金は売買代金にあてられるお金ですが、それ以外にも重要な意味があるので理解しておきましょう。
【手付金は売買契約時に受け取る】
手付金は売買契約時に売主が買主から受け取ります。
手付金については、以下3つのことを知っていれば問題ありません。
・手付金の相場は売買金額の10%程度(20%以内に収まることがほとんど)
・手付金は違約金として扱われる(買主都合で契約解除の場合、売主が違約金として受け取る)
手付金は売買金額の支払いにあてられる
・手付金の相場は売買価格の10%程度
たとえば、売買価格が2,000万円の不動産は200万円程度を手付金として売買契約時にもらうのが相場になります。
ただ、手付金の金額は法的にいくらと決まっているわけではありません。
売主と買主双方の合意した金額であれば良く、たとえば10万円でも大丈夫です。
しかし、手付金を安く設定すると契約解除がしやすくなるので、手付金額の取り決めは慎重に行いましょう。
【契約解除の場合の手付金】
売主から解約する場合は、売主が手付金の2倍の額を買主に払う
買主から解約する場合は、買主は渡した手付金を放棄する
売主、買主から解約する場合にわけて、解約時の手付金の取り扱いを説明します。
「売主から解約するとき」
売主から解約を申し出る場合は、売主が手付金の2倍の金額を買主に支払うことになります。
そのため売買契約や手付金の段階にきたら、キャンセルなどは行わないのが鉄則です。
締結した契約は簡単には破棄できないことをしっかり認識しておきましょう。
「買主から解約するとき」
買主から解約を申し出る場合は、渡した手付金を放棄することで契約の解除ができます。
そのため、売主は手付金の金額設定に気をつけなければなりません。
なぜなら、手付金を買主の希望額に合わせ10万円に設定した場合、買主は手付金として支払った10万円をそのまま放棄すれば、容易に契約をなかったことにできるからです。
「売買契約後に良い物件を見つけてしまったので、渡した手付金は放棄して契約を解除する」という買主都合でのキャンセルは意外に多くあります。
解約を防止するためにも手付金の金額は慎重に行うことが大切です。
【住宅ローン特約による契約解除の場合】
手付金は売買契約時にもらえますが、住宅ローン特約による契約解除もあるため、すぐに使ってしまってはいけません。
「用語解説」住宅ローン特約とは
住宅ローン特約とは、買主の住宅ローン融資が受けられなかった場合、契約の解除が可能になる特約のこと。
この特約により契約解除となった場合は、手付解除は適用されず、売主は買主に手付金を返還しなければなりません。
不動産は高い買い物ですから、買主は住宅ローンを利用して購入することが多いです。
そして住宅ローンの利用を前提とした不動産取引の場合には、売買契約書に住宅ローン特約を設定することが一般的となっているため、住宅ローン特約による契約解除は珍しいことではありません。
不動産の売買契約では「住宅ローンの審査が通らなかった場合は解約できる」旨の住宅ローン特約を盛り込むことがありますが、この特約は期限付きです。
期限を過ぎていたり、特約を盛り込んでいなかったりして(住宅ローン特約を盛り込むかどうかは売主の自由です)、いざ否決となった時にトラブルとなることもあります。
解約手付の件にせよ、住宅ローン特約の件にせよ、基本的には売買契約書に書かれている内容に沿って結論は決まります。
売買契約書は不動産会社が作成しますが、その内容に不備がないよう売主もしっかり売買契約書に目を通しておくことが大切です。
【売買契約書で売主・買主が確認すべき手付金の項目】
・手付解除の期日と違約金の有無
・手付金の金額
手付金の金額は、売主と買主の合意があれば大丈夫ですが、口約束だと認識がズレてしまうこともあります。
一度合意して決めたものでも、トラブルを避けるため、売買契約時に改めて売買契約書を確認しましょう。
【まとめ】
今回は、不動産売却の手付金について説明してきました。
「不動産売却の手付金」について、覚えておくべきことをおさらいしましょう。
・手付金は売買契約のときに、売買金額の一部として買主から先にもらうもの
・手付金の相場は売買価格の10%程度
・手付金の金額は売主と買主の同意があれば自由に決められるが、解約やトラブル防止のため安い金額は避ける
・住宅ローン特約がある場合は手付金の返還する場合もあるため、手付金をすぐに使うことはせず、買主のローン審査が通るまで待つ
・契約解除の場合の手付金の取り扱いについて確認しておく
・基本的に売買契約書に従うため、売主もきちんと売買契約書の内容を確認する
不動産売却は引渡しが終わるまで、気を抜かずに行いましょう。
私たち株式会社安房リゾートでは、館山市・南房総市・鴨川市などの不動産売却をサポートしております。「できるだけ早く売却をしたい」「不動産売却をしたいけど、どうしたら良いかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/06/23 23:18
【はじめに】
不動産の売却方法は、かならずしも不動産会社へ仲介を依頼して、買主を探す手法だけとは限りません。
個人に対して中々売りにくい不動産に関しては、入札方式を選ぶのが有効なケースもあります。
今回は、入札方式での不動産売却とは何か、そのメリット・デメリットや売却までの流れも解説します。
不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
【入札方式の不動産売却とは】
入札方式での不動産売却とは、複数の購入希望者がオークション形式で価格を競り合い、買主を決める方法を指します。
一般的な不動産売却との大きな違いは、取引手法の種類です。
一般的な不動産売却では、仲介を依頼した不動産会社の売却活動を通して買主を探し、売主・買主が互いに合意した条件で契約を締結する相対方式をとります。
一方、入札方式では集まった購入希望者の中から、もっとも良い条件を提示した方へ売却するシステムです。
なお、入札方式の種類は一般競争入札や公募型競争入札、指名競争入札などがあり、扱う商品によって使い分けられます。
不動産売却では、不特定多数のなかからもっとも好条件の入札者が落札できる、一般競争入札が採用されるケースが多いです。
【入札方式による不動産売却のメリット】
入札方法のメリットは、まず高額で売却できる可能性がある点です。
購入希望者同士が予算のなかで価格を競り合う入札方式では、希望価格以上での売却が期待できます。
また、一度に複数の購入希望者を募集するため、短期間で売却を完了できるのもメリットです。
ただし、入札方式は入札状況が売却価格に影響することがデメリットになります。
入札者が集まらなければ、売却価格が相場よりも安くなってしまう可能性があるため、売り出し価格の設定が重要です。
適正価格を提示しないと購入希望者が集まらない恐れがあるので、相場を確認したうえで不動産会社と相談し、慎重に価格を決める必要があります。
【入札方式での不動産売却の流れ】
入札方式での不動産売却の流れは、まず売り出し価格の設定から始めます。
なお、売り出し価格は入札方式における最低希望価格となり、入札数にとても影響するポイントなので注意しましょう。
そして、売り出し価格や売却条件が決まったら、代理で入札してくれる仲介代理人を決めて、入札参加者を募集します。
入札に参加できるのは、基本的に身元確認ができている業者や人物に限られますが、不安な場合は参加者に条件や制限を設けることも可能です。
【まとめ】
今回は、入札方式による不動産売却について解説しました。
入札方式とはオークション形式で最も良い条件の購入希望者へ売却する方法で、高額で売れる可能性があるなどのメリットがあります。
しかし、入札方式を検討する際には、入札状況が価格に影響するなどのデメリットや一連の流れも理解しておきましょう。
私たち株式会社安房リゾートでは、館山市・南房総市・鴨川市などの不動産売却をサポートしております。「できるだけ早く売却をしたい」「不動産売却をしたいけど、どうしたら良いかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/06/22 19:00
【はじめに】
経年劣化や地震などの災害で家にひび割れが入ってしまうことがあります。
ひび割れた家の売却を考えている場合、買い手がつかないのでは、と不安になるのではないでしょうか。
ここではひび割れた家を売却する場合の価格やポイント、売却をせずに家を放置したときのリスクについてご紹介します。
【ひび割れた家を売却するときの売却価格への影響】
ひび割れの家の売却価格への影響は、ひび割れの個所や規模によって変わります。
たとえば、外壁材やコンクリートは乾燥に弱いので、経年によって多少のひびが入るものです。
また、内壁も下地のボードのずれによるひび割れは、経年により発生します。
そのため、外壁や内壁の表面的なひび割れであれば、それほど売却価格に影響はありません。
しかし、基礎のひび割れは家の構造にダメージを与えるリスクがあるので、売却価格への影響が大きいです。
また、ひび割れだけでなく、雨漏りなど物理的瑕疵がある場合も売却価格に影響します。
【ひび割れがある家を売却するコツ】
ひび割れがある家をできるだけ高額で売却するコツはホームインスクペクションを実施することです。
ホームインスペクションとは、住宅診断のことです。
ホームインスクペクションを受けることで、売却しようとしている家にどの程度の物理的瑕疵があるかをおおよそ把握できます。
もし、家にあるひび割れが強度に影響がないということがが診断されれば、売却価格にあまり影響がありません。
ホームインスクペクションを受けて家の強度に大きな影響がない場合は既存住宅売買瑕疵保険に加入しておきましょう。
既存住宅売買瑕疵保険に加入しておけば、売却時にホームインスクペクションをしたときに見つからなかった瑕疵があった場合に保険金が支払われます。
もしも家の強度に影響を及ぼすひび割れなら、売却前に修繕をしましょう。
修繕をすれば強度に影響がなくなるので、売却価格に影響はでません。
修繕費用は規模にもよりますが、数万円~100万円近くになることがあります。
修繕費用は火災保険や地震保険を利用できることもあるので、確認してみましょう。
【ひび割れのある家を売却せずに放置するリスク】
ひび割れた家を放置してしまうと、家の劣化や傾き、倒壊などが発生する恐れがあります。
これは近隣の方々に迷惑がかかったり、場合によっては命を危険にさらすことにもなりかねません。
売却しないのであれば、家を解体するか補修する必要があります。
家の扱いをどうするのか、よく検討しましょう。
【まとめ】
ひび割れがある家でも相場に近い価格で販売できることがあります。
どれ程のひびなのか、ホームインスクペクションを受けて判断を仰ぎましょう。
修繕が必要な場合は、加入している火災保険会社に補償を受けられるかどうか確認してみてください。
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カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/06/21 23:35
【はじめに】
旗竿地は不整形地のひとつであり、その特徴のせいから売却が難しいとされています。
しかし、すべての場合において買い手が付かないのかと言うと、実はそうでもありません。
今回は、旗竿地の売却を検討している方に対し、売却が難しい理由や売れる土地・売れない土地の特徴、売却方法について解説します。
【なぜ旗竿地の売却が難しいと言われるのか】
旗竿地とは竿に旗を付けたような形状で、奥の広い敷地に行くのに細い通路をとおらなければならない土地のことです。※旗竿地は路地状敷地や専通(専用通路)などとも言います。
家を建てようとしても、通路が細すぎて重機がとおれず建てられないなど、使い勝手に問題があることも多く、それが土地の評価を下げる原因となっています。
また、建築基準法の接道義務を果たしておらず、建物の新築や建て替えができない再建築不可の土地の可能性があることも、売却が難しい理由のひとつです。
さらに、間口部分に建物を建てられないため、実際の面積にくらべて利用可能な面積が少ないことも評価に影響しています。
【売却しやすい旗竿地と売却しにくい旗竿地】
旗竿地でも売却しやすい土地の特徴としては、竿の部分に当たる間口が広く、駐車場などとしての利用が可能であることが挙げられます。
間口が広ければ、建物の建築に必要な重機も通行しやすくなるでしょう。
また、日当たりや風とおしが良い旗竿地も、売却しやすい特徴と言えます。
逆に、接道義務を果たしておらず、現在の建築基準法では再建築不可となってしまう旗竿地は、どうしても売却は難しくなります。
再建築不可では、現時点で建っている建物を解体して建て替えができないため、土地を活用する手段が限られてしまうのです。
【旗竿地を上手く売却する方法】
再建築不可である場合は、隣地の所有者に売却するという方法があります。
隣地の所有者であれば、もともと所有していた土地と旗竿地を合わせることで、再建築可能になることが考えられるためです。
旗竿地に入っていく通路が私道であるならば、私道部分の購入もしくは通行地役権の設定を交渉してみると良いでしょう。
通路部分を気兼ねなく自由にとおることができれば、買い手も見つかりやすくなります。
また、売却活動に入る前に、建物を建てるうえでセットバックの必要性の有無についても調べてみましょう。
通常、幅員4m以上の道路に接していなければ土地を後退させるセットバックが必要ですが、近くに広い空地があるなど、セットバックが不要な場合もあるのです。
【まとめ】
旗竿地は、その形状や特徴から、売却するのは難しいと考えられています。
間口が広く、日当たりが良い場合などは良いかもしれませんが、再建築不可の場合は買主にとってはあまりメリットがありません。
旗竿地を売却する場合には、隣地の所有者に売ったり、私道部分を通行可能にしたりする方法を検討してみましょう。
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カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/06/20 21:12
【はじめに】
土地の売却にあたっては、敷地の一部だけを売り出せるよう、事前に分筆することも多いです。
しかし分筆時には最低敷地面積を押さえておく必要があり、土地の分け方を間違えると売却が難しくなる場合もあります。
今回は、最低敷地面積の概要や調べ方のほか、基準より小さくしすぎてしまった土地の売却方法もご紹介します。
【土地の分筆前に確認!最低敷地面積とは?】
最低敷地面積とは、建物の建築に最低限必要とされている敷地面積です。
基準よりも狭い面積しかない土地は、たとえ小さな建物でも建築が許可されません。
しかし、最低敷地面積に関する法令の施行前から存在した土地は例外とされ、たとえ基準を下回る面積しかなくとも建物を造れます。
ですが、その土地を新たに分筆するときは最低敷地面積の対象とされるので注意しましょう。
実際にどれだけの面積が必要なのかは、地区計画区域・用途地域の種類に応じて各市町村が独自に定めているため、個別に調べなくてはなりません。
【土地の分筆前に確認しておきたい!最低敷地面積の調べ方を解説】
最低敷地面積は各市区町村のホームページで基本的に公開されています、各地域の具体的な基準はインターネットで調べるだけでわかることも多いです。
検索にあたっては、自分の土地がある市区町村名と「最低敷地面積」などをキーワードにすると良いでしょう。
インターネットで調べても情報が出てこなかった場合、ホームページで情報が公開されていないだけの可能性があるため、最寄りの役所まで一度お問い合わせください。
また、地元の不動産会社も、地域の最低敷地面積を把握していることがあるので、相談先としておすすめです。
【最低敷地面積未満に分筆した土地の売却方法】
地域の基準よりも小さく分筆した土地を売りたいときは、まず隣地の所有者に売り込むのが有効です。
隣地の所有者は買い取った土地を自分の土地と合筆できるため、使い道が限られる小さな土地でも購入してくれる可能性があります。
また、隣地を手に入れて自分の土地と合筆すれば、これから売却しようとしている土地の面積が広がり、最低敷地面積を超える可能性が出てきます。
地域が定める基準よりも広い土地になれば建築の制限が外れ、普通の土地として売り出せるようになります。
【まとめ】
最低敷地面積とは、建築許可を得るために必要な面積であり、各市区町村が独自に定めています。
最低敷地面積の調べ方に関しては、インターネットで検索するのが基本です。
基準よりも小さくしすぎた土地は、隣地の所有者に売り込むなどの方法で売れる可能性があります。
私たち株式会社安房リゾートでは、館山市・南房総市・鴨川市などの不動産売却をサポートしております。「できるだけ早く売却をしたい」「不動産売却をしたいけど、どうしたら良いかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/06/19 20:45
【はじめに】
不動産売却をおこなうとき、普段は中々見る機会のない書類がいくつも作成されます。
そのひとつにあたる売買契約書は取引に欠かせないものなので、書類の必要性などは事前に確認したいところです。
そこで今回は、不動産売却に売買契約書が必要な理由と、重要事項説明書との違いや売買契約書のポイントも解説します。
【不動産売却に売買契約書が必要な理由はなぜ?】
不動産売却のために売買契約書が作成される理由には、まず法令の影響があります。
不動産の売買などにおいて契約が成立した際、不動産業者は書面を交付するように宅地建物取引業法という法律で定められています。
また、売買をスムーズにしたり、トラブルを防止したりするために売買契約書が作成される意味合いもあります。
不動産は高額な資産であり、売買にあたってはさまざまな取り決めや手続きが必要です。
口約束で手続きを進めると、トラブルに発展しやすいため、対象の不動産の内容や契約の条件などがこちらの書面にまとめられるのです。
【不動産売却時に作成される売買契約書と重要事項説明書の違いを解説】
不動産売却にあたっては、売買契約書と同時に重要事項説明書も作成されるのが通例です。
両者の内容には重複する部分もありますが、一般的に重要事項説明書のほうが細かい条件を載せています。
具体的には、売買契約書の記載事項にくわえ、登記簿の情報や私道に関する負担、インフラの整備状況など、色々な情報が記載されています。
一方の売買契約書に載っているのは、不動産に関する記載、売買の代金と支払い方法などの情報、特約事項の3点です。
なお、特約事項とは売買契約書と重要事項説明書のどちらにも追記できる項目で、売買にあたっての注意事項や特別な取り決めなどが記載されます。
【不動産売却の売買契約書におけらチェックポイント】
売買契約書のチェックポイントはいくつもありますが、手付金に関する条件は特に確認したいところです。
金額や支払い期日が間違っていないかなどをチェックしておくと、以後の手続きで困りにくいでしょう。
また、不動産の所有権は登記で変更するものであり、登記費用の負担者が誰になっているかも確認しておくと安心です。
このほか、買主が住宅ローンを利用する予定なら、ローンに関する特約を契約に盛り込むのが一般的です。
ローン特約がないと買主とトラブルになりかねないので、ご注意ください。
【まとめ】
不動産売却における売買契約書は、法令の規定を満たしたり、トラブルを防いだりするために作成されます。
同時に作成される重要事項説明書との違いは記載される項目に違いがあり、重要事項説明書にはより細かい内容が記されます。
売買契約書を見るときは、手付金に関する条件などを確認すると良いでしょう。私たち株式会社安房リゾートでは、館山市・南房総市・鴨川市などの不動産売却をサポートしております。「できるだけ早く売却をしたい」「不動産売却をしたいけど、どうしたら良いかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。
カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/06/18 22:54
【はじめに】
不動産の売却を検討している方は、売却に失敗したくないと考えているでしょう。
しかし、一言で注意点といってもさまざまな注意点があります。
今回は、不動産売却と不動産買取の契約の違いの注意事項や離婚、相続など不動産売却する場面に応じた注意点についても解説します。
【不動産売却と不動産買取の契約の違いの注意事項】
不動産売却の方法には、不動産会社などに仲介してもらい買主を探し、売買をおこなう方法や不動産会社に直接買取ってもらう方法があります。
不動産会社に直接買い取ってもらう方法は仲介してもらって売却する方法と違って買主を探す必要がないため、売却にかかる時間が短いです。
また、仲介をしてもらう必要がないため、仲介手数料がかかりません。
しかし、注意事項として相場価格よりも最大で3割程安くなる場合があるので、不動産を高く売却した場合には、仲介による売却方法がおすすめです。
【離婚で不動産売却をする場合】
離婚が原因で不動産を売却するケースも多いです。トラブルを防ぐためにも注意事項を理解しておきましょう。
離婚すると財産分与が必要になるため、基本的には物件の売却金を分けなければなりません。
住宅ローンが残っている場合は、売却金でローンを完済した後に残った金額を分けることになります。
ただし、結婚前に所有していた物件や相続によって取得した物件の売却金は財産分与の対象外です。
また、すぐに売却するのでなく、夫婦のどちらかが所有する場合は、物件の名義を変更が必要になるケースもあります。
名義人を変更しないと所有権が移ったことにならないためです。
このように離婚して不動産売却する際も多くの注意事項を理解しておきましょう。
【相続物件を不動産売却するときの注意事項】
相続した物件を不動産売却する際も多数の注意事項があります。
相続人が複数居て遺言書がない場合は遺産分割協議をおこない、分割方法を決める必要があります。
分割方法によってはトラブルになる可能性があるため、ほかの相続人としっかりと話し合っておくことが重要です。
また、相続した場合は相続登記をおこなう必要があります。
登記をおこなわない限り所有権が確定しないため、不動産売却できないためです。
そして、相続時にかかる相続税についても注意が必要です。
申告期限が定められており、基本的に一括で支払う必要があります。
また、軽減制度や特例が利用できるケースがあるため、そのような税金対策も重要です。
【まとめ】
不動産売却には売却方法や場面によりさまざまな注意事項があります。
注意事項を理解しておかないとトラブルに発展する可能性が高くなり、スムーズに売却できない可能性が高いです。
そのような事態を防ぐためにも、こちらの記事を参考にして不動産売却をおこなうようにしてください。私たち株式会社安房リゾートでは、館山市・南房総市・鴨川市などの不動産売却をサポートしております。「できるだけ早く売却をしたい」「不動産売却をしたいけど、どうしたら良いかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。