カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/06/07 21:14
【はじめに】
不動産を売るときは、仲介する不動産業者から「物件状況確認書」と「付帯設備表」の提出を求められます。
ただ、初めての不動産売却だと、この書類がどういうもので、どう書けば良いのか、いつ提出すれば良いのか分からない事も多いでしょう。
そこで今回は、不動産売却をするなら必ず作ることになる、物件状況確認書と付帯設備表の書き方や注意点について解説します。
【物件状況確認書と付帯設備表とは?】
・物件状況確認書とは
物件状況確認書とは、売却する物件の現状を、不動産仲介業者や買主へ説明するための書類です。
主に、「雨漏りがある」「〇〇の調子が悪い」といった物件の問題点と、「修繕工事を行った」などのメンテナンス履歴を記載します。
不動産の住所や面積、間取りなどの情報は、法務局で登記簿を取得すれば誰でも調べられますが、売却物件が現在どのような状態なのか、メンテナンス履歴などの情報は売主だけが知る情報です。
情報不足によって、買い主に「何か問題が隠れているのでは」という不安や不信感を持たれると、不動産を良い条件で売れなくなってしまうため、不動産売却では物件状況確認書を作って積極的に情報提供を行うことをおすすめします。
なお、不動産売却手続きでは、売り主が物件の問題点を隠したり、書面に残さずに売ったりすると、損害賠償請求等を起こされる可能性があります。
物件状況確認書は、不動産売買後のトラブルから自分を守るための書類でもあります。
・付帯設備表とは
付帯設備表とは、売却する不動産にどういった設備が付いているのか、何を引き渡すのか、何の設備がないのかをまとめた書類のことを指します。
給湯器やエアコンなど、水回り・照明・空調・窓・玄関・そのほか、設備の有無と不具合をひと目で確認できるようにした書類です。
【物件状況確認書の書き方】
物件状況確認書や付帯設備表は、業界内で広く使われている書類のテンプレートを利用して作るのが一般的です。
物件状況確認書には、「雨漏り」「建物の瑕疵」といった不動産の問題点が並んでいるので、項目ごとに問題の有無にチェックを付け、具体的な中身がわかっている場合は備考欄に追記していきましょう。
なお、書類自体は売却の仲介をする不動産業者からもらえるので、物件状況確認書も付帯設備票も自分で用意する必要はありません。
【付帯設備表の書き方】
付帯設備表の書き方は、設備の有・無・撤去の欄いずれかにチェックを付け、補足がある場合は備考欄を埋めるだけです。
【書類を作るときの注意点】
・不動産業者任せにせず自分で書く
物件状況確認書や付帯設備票は、必ず売主が自分で書きましょう。
書類作成を不動産業者に全て任せた結果、情報が不十分だったり、間違っていたりすると、後日「書類に書かれていない不具合が見つかって補償を求められた」「撤去する設備を業者が引き渡し可と書いてしまった」などのトラブルに発展する可能性があるからです。
どちらの書類も、売主でないと分からない情報を記載するためのものなので、不動産業者に任せず自分で書きましょう。
【早めに書類づくりを始める】
不動産売却では、物件状況確認書や付帯設備表の内容によって査定額や売却価格が変化します。
価格を決めて不動産を売り出した後や、売買契約を結ぶ直前に書類を提出すると、価格を見直す必要が出てくるため注意が必要です。
物件状況確認書や付帯設備表は、査定のタイミングや契約する不動産業者を決めるときに提出できるよう、早めに準備を始めると良いかもしれません。
【まとめ】
物件状況確認書と付帯設備表を早めに用意していると、不動産業者の査定精度も高くなり、物件に関する説明が詳細にできるので買主の不安も軽減できます。
売買後のトラブル予防にも役立つ書類なので、不動産を売却するときは、査定を受けるついでに物件状況確認書と付帯設備表のテンプレートをもらい、早目に書類を提出しましょう。
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