カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2022/10/17 19:24
連絡が取れない相続人がいる
■相続手続には相続人全員の協力が必要
生前から付き合いがなく、住所も電話番号も分からず、連絡がとれない相続人がいることはよくあります。
例えば、亡くなられた方にお子さんがいなくて長年行き来のない兄弟姉妹(甥姪)が相続人になる場合など
音信不通などのケースに多く見受けられます。
たとえ、疎遠でも会ったことがなくても相続人である以上、相続手続に協力してもらえないといつまでたっても
相続手続は完了できません。
■現住所の調査
戸籍を調査して、連絡の取れない相続人がいた場合の対応方法としては、まず最初に連絡のとれない
相続人の本籍地の役所で「戸籍の附票」を取得します。
「戸籍の附票」には住民票上の住所が記載されている為、現在の住所を把握することができます。
■現在の住所が把握できたら手紙を送る
最初の手紙の内容としては、被相続人が亡くなったこと、貴方が相続人にあたることなどを説明し
(相続関係を記した相続関係説明図も送る)、相続手続にご協力お願いできるか確認します。
相続人の方が高齢の場合は、専門用語はなるべく避け、分かりやすく、かつ丁寧な文章になるよう注意が必要です。
相手方から連絡しやすいようにこちらの電話番号を記載するのはもちろんのこと、相手方の電話番号も
把握できるようしておくため、連絡先を記載してもらえるような用紙を同封し、返信用の封筒を入れておくのも有効な方法です。
■まとめ
ある程度の時間や手間はかかりますが、普段からつきあいがなく連絡の取れない相続人に対しては、このように
段階を踏んで協力を依頼する方法をとることにより、無駄な感情的対立を回避することができます。
多少面倒でも、結果的にはスムーズな相続手続きへの一番の近道かもしれません。
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