カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2022/07/01 09:00
こんにちは!安房リゾートです。
不動産の売買、相続などで不動産を取得したり、手放したりする際には必ず登記が関わってきます。
この不動産登記とはいったい何のことでしょうか。
登記とは何か
そもそも登記とは不動産だけでなく、個人、法人、債権などの権利関係を登録し、公示するための制度です。
不動産の場面で出てくるのは、登記の中でも不動産登記です。
不動産登記とは、ある土地や建物について、どんな土地、建物なのか、誰がどういった権利を持っているのかの情報を登録し、証明する制度です。
法務省のHPでは下記のように解説しています。
“不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
”どのような時に登記するのか”
さまざまな登記がありますが、一般的なものをご紹介します。
・不動産を取得した
- 購入、相続⇒権利が自分に移ったことを示す登記 (所有権移転登記)
- 新しく建物を建てた、未登記の建物を購入した⇒新しく登記簿を作り、所有権を設定する登記
- (建物の表題登記)(所有権の保存登記)
・住宅ローンを組んだ / 住宅ローンを完済した
- ローンなどで借り入れをした⇒担保に土地や建物といった不動産を設定した場合、対象の不動産に抵当がついていることを
設定する登記 (抵当権設定登記) - ローンの支払いが終わった⇒不動産に設定されている抵当権を削除する登記 (抵当権抹消登記)
・建物を取り壊した
建物を新しく建てたときだけでなく、建物を取り壊した場合にも、その建物が無くなったことを登記します。(建物滅失登記)
”登記をするには”
登記は不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
自分で手続きすることもできますが、不動産の名義変更の手続き(所有権移転登記)などは必要書類も多く大変なので、司法書士に依頼するのが一般的です。
さらに詳しく知りたい方はこちらもご覧ください!!
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- 法務省HP 不動産登記について:http://www.moj.go.jp/MINJI/fudousantouki.html
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