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館山・南房総 / 不動産売却 土地を相続した方への豆知識
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2022/06/23 09:00

館山・南房総で相続した土地


こんにちは!安房リゾートです。

先日、有難いことに、両親から土地を相続したものの特に活用する予定がない場合、どのようにすればよいのでしょうか。
という質問をいただきました。

そこで本日は、同じお悩みをお持ちの方へ少しだけお話しさせていただきます。

不動産は保有するだけでも固定資産税がかかるため、活用する予定がないのであれば売却するのもひとつの選択肢です。
一定期間内の売却であれば、税金の特別控除が受けられるため、売却するのであればその期間内にしましょう。


そこで今回は、相続した土地をすぐに売却すると受けることができる特例を2つ紹介します。


〇相続した土地をすぐに売却すると特例が受けられる
「取得費加算の特例」と「空き家の3,000万円特別控除」の2つを紹介します。

① 取得費加算の特例
取得費加算の特例は、相続財産を譲渡した場合の取得費に関する特例です。
不動産(土地・建物)や株式などの財産を第三者に譲渡した場合、その譲渡所得に対して所得税が発生します。
この譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得や譲渡にかかった費用を差し引いて計算します。
相続で取得した不動産や株式などの財産を一定期間以内に譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を取得費に加算できます。
取得費が増えると譲渡所得は下がるため、不動産譲渡にかかる譲渡所得税を節税できます。


この特例の適用要件は以下のとおりです。

• 相続や遺贈により財産を取得した者であること
• その財産を取得した人に相続税が課税されていること
• その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること
つまり、相続した土地を3年以内に売却することで受けられる特例のため、手続きなどにかかる期間を想定して早めに
行動することが大切です。

※さらに詳しく知りたい方は、国税庁のページをご確認ください。



② 空き家の3,000万円特別控除
土地を相続した際、親が住んでいた家が建っているケースもあるでしょう。
空き家の3,000万円特別控除は、被相続人の居住用財産(空き家)を売った時に受けられる特例です。
被相続人が居住していた家屋や土地を売却する場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できます。
この特例を利用すれば、不動産の譲渡で利益が出たとしても、実質3,000万円はなかったことにできるため、節税効果は
大きいといえます。


ただし、この特例には各種要件が必要になります。

たとえば家屋を譲渡した場合、特例の対象となるためには相続の開始直前において被相続人が居住しており、かつ次の
3つの要件すべてに当てはまる必要があります。

• 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
• 区分所有建物登記がされている建物でないこと
• 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと

また、売却の期間も以下のように制限があります。

• 平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間の売却であること
• 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること

※そのほかにも細かい要件があるため、国税庁のページをご確認ください。


現物である土地は分割するのが困難なため、活用する見込みがないのであれば売却することがおすすめです。
土地などの不動産を相続した場合はまず、自身の状況に合わせた提案を行ってくれる、信頼できる不動産会社に
相談してみましょう。


館山、南房総、鴨川で相続した土地の売却・不動産売却をお考えの方は、お気軽にお問合せ下さい。

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