カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2022/06/18 09:00
こんにちは!安房リゾートです。
土地の売却についてお話したいと思います♬
有償で土地の権利を譲る「譲渡」に対して、「贈与」と「相続」は無償で土地の権利を譲り渡します。
- ・贈与→土地の権利を無償で譲り渡すこと。
- ・相続→土地の権利者が亡くなったときのみ、特定の方に無償で土地を引き継ぐこと。
譲渡・贈与・相続は、税金の種類や課税対象が異なります。
土地の譲渡により利益を得た場合、譲渡した本人がその利益にかかる所得税と住民税を支払います。
この所得税と住民税のことを「譲渡所得税」と言います。
贈与の場合は、土地を譲り受けた方に「贈与税」が課されます。
贈与では無償で土地を引き渡しますが、土地を受け取った側に贈与税が課されるため、実質無償ではないということを覚えておくといいかもしれません^ ^
相続の場合は、相続した方に「相続税」が課されます。
館山・南房総・鴨川で土地、不動産売却についての相談なら株式会社安房リゾートにお気軽にどうぞ♬