カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2023/05/25 21:36
館山・南房総でセカンドハウスをお探しの方
不動産をお求めになる際、多くの方は不動産を居住用としてお求めになると思います。
居住用で不動産を購入する場合、いろいろと税金面で優遇が受けられます!
しかし、非居住用だとそういった優遇が受けられず、不動産にかかる税金が大きくなります。
居住用・非居住用の違い
ざっくりとした認識ですと、「住民票を異動する・しない」がわかりやすいですね。
でも、”セカンドハウス”も名の通り”2つめの家”なだけで、住民票を異動しないだけで、そこに生活する場合は
居住用・・ですよね。
(例えば、代表的なもので言うと仕事場の関係で近くに生活の拠点を設けたい等)
勘違いしやすいのは、”別荘”との違いです。
別荘は生活の拠点では無く、非日常の休養に使われるもので、
あくまでも別荘は日常的な使用目的では無いというところがポイントです。
不動産にかかる税金
購入時にかかる税金としては次の2つが代表的なものです。
●登録免許税
●不動産取得税
また、不動産を所有している時にかかる税金として、
●固定資産税 が不動産の評価額によって課税されます。
居住用不動産の場合、購入時の登録免許税や不動産取得税について、税率が下がったり、軽減措置が受けられます。
基本的には居住用の判断は住民票をその場所に移すかどうかが一番わかりやすい判断基準です。
住民票を移すことによって登録免許税・不動産取得税の軽減が受けられるのですが、
セカンドハウスって、住民票まで移すイメージはないですよね。
そうすると、税金の軽減は全く受けられないの?というと、そうではありません!!
セカンドハウスの場合でも、使用状況の実績を加味して不動産取得税は軽減が受けられるのです!
(使用状況の実績とは、使用頻度や公共料金等の支払い状況、具体的な用途について総合的に勘案されます!)
(4~6ヶ月後に届く不動産取得税の通知に、軽減に関する書類が同封されます。そこに使用状況の実績等を添付し提出して、あとは個別に判断されます。詳しくは県税事務所までお問い合わせください。)
<注意事項>
いくら税金が安くなるからと言って、本来居住用でもないのに(賃貸用や別荘目的等)住民票を一時的に異動して節税をすると、
場合によっては虚偽の申告でペナルティが科せられる可能性がありますのでご注意ください!
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