カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2022/10/26 08:02
法定相続人がいないと遺産はどうなるのか
法定相続人がいないと遺産はどうなる?
亡くなった人に相続人がいない場合、その遺産は最終的には国庫に帰属します。
しかし、実際にすべての遺産が処理されるまでには、さまざまな手続きを踏まなければなりません。
法定相続人が不在とはどんな状態なのか。
被相続人(亡くなった人)の財産を相続する人がいない状態のことを「相続人不在」といいます。
民法で決められた法定相続人がいない場合と、いたとしても何らかの事情で相続しない、もしくはできない場合があります。
法定相続人がいないケース
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、第一順位から第三順位まで優先順位が決められています。
第一順位
配偶者と子や孫などの直系卑属
第二順位
父母や祖父母などの直系尊属
第三順位
兄弟姉妹(または甥・姪)
上位順位の相続人が相続放棄などをしない限り、下位順位の相続人に相続権はありません。
被相続人の親族に、配偶者・子(または孫)・父母(または祖父母)・兄弟姉妹(または甥・姪)がいない場合は、法定相続人
不在の状態です。
法定相続人が相続を放棄するケース
法定相続人がいる場合でも、相続人全員が相続を放棄すると、法定相続人不在とみなされます。
相続とは、被相続人の財産および一切の権利・義務を受け継ぐことであり、相続人は
財産だけでなく借金などの負債も引き継がなければいけません。被相続人の負債額が財産よりも
大きい場合などは、法定相続人が相続を放棄することがあります。
相続財産管理人
通常の相続であれば、遺産を管理したり、債務(借金など)の支払いは相続人が行います。
しかし、相続人が不在の場合は、放置するとだれも遺産を管理せず、債権者への支払いも滞ってしまいます。
相続財産管理人は、相続人に代わって遺産の管理や債務の精算、清算後に残った財産を処分する手続きを行います。
遺言書によって指定された人や、被相続人と特別な縁故があった人(特別縁故者)がいる場合は、その人に財産を分与します。
特別縁故者がいない場合や、分与しきれなかった財産がある場合、最終的に遺産は国のものになります。
相続人不在の不動産
相続人が不在の不動産はどのように扱われるのでしょうか。
固定資産税について
固定資産税の請求は、その年の1月1日に登記簿に記載されている所有者に対して行われます。
登記名義人が亡くなっている場合は、その相続人が支払います。
相続財産管理人がいる場合は、相続財産の中から支払われ、税額は遺産を維持するための経費とみなされます。
登記について
相続人が見つからず相続財産管理人が選定されると、まず、「相続人不存在による登記名義人表示変更登記」が行われます。相続財産管理人による管理期間は13カ月にわたるため、その間の連絡先として所有者の名義を変更します。
これは所有権移転登記ではなく、あくまで相続財産管理のための名義変更登記です。そのため、被相続人が相続人不在で死亡したことを証する情報を添付しなければなりません。
相続人の不在が確定し、不動産が特別縁故者に分与された場合は、特別縁故者本人が所有権移転登記の手続きを行います。
マンションの管理費・修繕積立金について
マンションの管理費や修繕積立金は毎月の支払いがありますが、所有者が亡くなった後は相続人が支払い義務を負います。相続人が不在で相続財産管理人がいる場合は、遺産管理の経費として遺産の中から支払います。
被相続人が生前管理費・修繕積立金が滞納していた場合、管理組合が債権があることの申し出を行い、一定の遺産を処分して精算されます。
まとめ
相続は早めの対策が重要です。
亡くなった人に相続人がいない場合、財産が国庫に帰属するまでには早くても13カ月もの期間がかかります。
不動産がある場合は、いったん相続財産管理人に名義が変更されるなど、手続きも煩雑になります。
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