カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2022/09/16 09:00
離婚の際には、さまざまな手続きや財産分与など、その先に考えなければいけないことも多くあります。
住宅問題も必ずと言っていいほど心配になると思います。
今回は離婚に際して、ご夫婦の生活の基盤でもあった住宅に対してどのように対処すべきなのかについてご紹介します。
1.離婚が決まった際にすべきこと
まず離婚が決まると、離婚届や転居に伴う住民票の提出など各種届け出が必要です。
男性の場合は、住民票の移動ぐらいで済む方がほとんどですが、女性の場合は離婚により姓が変わる方が大半に
なるため、やるべき手続きは様々です。
例えば ・姓や戸籍の変更 ・年金や健康保険関係の手続き ・姓の変更に伴う印鑑登録など ・名義変更手続き
(銀行、クレジットカード、運転免許証、携帯電話、生命保険など) など、生活基盤に関わるものの
変更手続きをする必要があり、非常に大変です。
これらの膨大な手続きに頭を悩ませている方も多いと思いますが、一方で夫婦関係を解消するにあたって、大きな問題かつ
多くの方にとって一番の関心事でもある財産分与に対処する必要があります。
2.それまで住んでいた自宅はどうすればいい?
2人が生活していた家が賃貸ではなく、持ち家だった場合、当然ながらその家は財産分与の対象です。
しかし、その家に住宅ローンが残っているかどうかで、考えることは大きく異なります。
◆住宅ローンの残債がない(既に完済している)場合
住宅ローンの残債がない、もしくは既に完済しているような場合は、財産分与兼離婚の慰謝料として妻にその家を残す
ということもできますし、売却しその売約益を等分に分けるということもできます。
住宅ローンがなければ、そのご夫婦の考え方に合わせ自由に対処することができます。
◆住宅ローンの残債がある場合
例えば、「ローンの名義人が夫で、離婚後もその家に夫が住み続ける」という場合は、ローンの契約条件にも違反せず
かつ保証会社を利用していれば、その後のトラブルも少なくなると考えられますが
一方、妻が連帯保証人になっていた場合や、ローンの名義人が夫で、離婚後は夫がその家を出て、妻が住むことになる場合は
少し事情が異なります。
夫が自身で住んでいるならまだしも、自分の住まない家のローンを払い続けるという気持ちが何年・何十年も
続くのは難しいでしょう。そうなると、万が一支払いが滞ってしまった場合に妻側に催促がいくというリスクが発生します。
もちろんいくつかのケースは考えられますが、基本的には離婚に合わせて住宅を売却し,現金化して分割した方が
後々のリスクやトラブルの回避になるでしょう。
3.財産分与のポイント(不動産の場合)
協議離婚・裁判離婚を問わず、財産分与として所有不動産を分与することになった場合は、不動産の名義変更
をする必要があります。ただし、財産分与による不動産の名義変更ができるのは離婚成立後です。
仮に離婚前に財産分与をした場合、贈与税が課税されるケースもあります。
また、通常不動産を受け取った側には不動産取得税が課税されますが、財産分与が財産の精算を
目的とする場合にはかかりません。(ただし、慰謝料として取得する場合は不動産取得税が課税されるため注意が必要です)
上記のように、財産分与として所有不動産を分与する場合は、個々のケースによって税金などの対応も
異なってくるため、信頼できる不動産会社や税理士などに相談して進めるようにしましょう。
現金や換金性の高いものとは異なり、不動産による財産分与は専門知識が必要で、なかなか個人で対応するのは難しい分野です。
売却する場合も、そのまま分与する場合も、ぜひ信頼できる専門家に相談した上で、慎重に進めることをおすすめします。
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